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低所得高齢者の介護保険料の負担軽減を完全実施へ(3月30日)

厚労省は3月30日、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令を公布するとともに、関係通知を発出した。

改正政令は4月1日から施行された。介護保険料の低所得者の負担軽減を完全実施するための減額の基準を定めるとともに、2020年度から導入した「介護保険者努力支援交付金」について規定している。

介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のうち、低所得者(市町村民税非課税世帯である所得第1~3段階)を対象とした保険料負担の軽減強化について、2019年10月の消費税率10%への引き上げに伴い実施することになっていたが、財源の手当てが半期分であり、昨年度は完全実施までの2分の1の減額幅の基準を定めていた。2020年度から消費税率10%引き上げの満年度化に伴い、負担軽減を完全実施するため、施行令を改正し減額に伴う基準を定めた。今年4月から保険料基準額に対する割合は、第1段階は0.3、第2段階は0.5、第3段階は0.7になっている。なお第1段階については2015年4月から保険料負担の軽減を一部実施してきている。

また2020年度予算では、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取り組みや都道府県による市町村支援を着実に実施・推進できるよう、保険者機能強化推進交付金として昨年度と同額の200億円を計上するとともに、新たに介護予防・健康づくりの取り組みに重点化した「介護保険者努力支援交付金」を創設し、200億円を計上した。

政令の改正により、介護保険者努力支援交付金について従前の交付金と区分して規定。その使途を介護予防及び重度化防止に係る取り組みに限定し、交付対象は取り組みを行う自治体に限定した上で、取り組み状況に応じて交付することとしている。

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