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介護医療院への移行事務の一部を簡素化(3月31日)

厚労省は3月31日、介護保険法施行規則の一部改正を公布するとともに関連通知を発出した。

介護療養型医療施設から介護医療院に移行する際の開設許可申請において、事務の一部を簡素化することを示した。

介護療養型医療施設の指定の更新時等から変更がない場合、次の各項目について申請書の記載や書類の提出を省略できることとした。具体的に、①併設する施設の概要②建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設備の概要③施設の管理者の氏名、生年月日及び住所④入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要⑤介護支援専門員の氏名及びその登録番号─について省略を可能とする。

この取り扱いは、介護療養型医療施設の全部を廃止する場合に限る。施行は7月1日から。

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