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療養病床の看護配置基準の経過措置を6年間延長(11月24日)

社会保障審議会・医療部会は24日、今年度末で期限を迎える療養病床の看護配置基準に関する経過措置を6年間延長することを了承した。

先の通常国会で成立した改正介護保険法によって、新たな介護保険施設として介護医療院が創設されるとともに、介護療養病床の転換期限が6年間延長されたことを踏まえ、転換が完了する平成35年度末までの6年間、療養病床の経過措置を延長する。

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