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臨床研修病院の都道府県への権限委譲で省令案了承(1月31日)

医道審議会の医師分科会医師臨床研修部会は1月31日、臨床研修病院の指定権限の委譲など改正医療法・医師法関連の省令改正案を了承した。昨年成立した改正医療法・医師法による医師偏在対策の一環で、これまで国が行ってきた研修体制を都道府県が中心になって整える。

臨床研修病院の指定継続や取消しを判断する訪問調査も、実施主体が国から都道府県に移る。厚労省は客観的な評価で指定取消しの対象となるルールなども示している。ただ、都道府県の判断に地域の関係者の意向が反映され、恣意的に運用されることへの懸念が委員から相次いだ。

厚労省は運用状況を把握しつつ、問題があれば、厚生労働大臣が意見を述べ、都道府県に適切な対応を促すと説明した。

地域密着型臨床研修病院の地域枠等限定選考に関する通知案も了承した。地域密着型臨床研修病院には、医師少数区域で12週以上勤務する研修を含んだ研修プログラムと策定と指導医の配置を義務付けた。地域枠の医師を採用は、マッチング枠のうち、「募集定員の2割または5人の少ない方」とした。

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