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通所介護の柔軟なサービス提供で担当者会議は不要に(4月10日)

厚労省は10日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)」を都道府県等に向けて発出した。

今般の新型コロナウイルス感染症対策として、通所介護事業所で、事前に利用者の同意を得たうえで、当初の居宅サービス計画から変更して時間を短縮して通所サービスを提供したり、訪問によるサービスを提供したりする場合、サービス担当者会議の実施は不要であることを示した。

変更した場合の計画の記載の見直しや、利用者からの同意の文書を得ることもサービスを提供した後でも可能としている。

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