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医業経営コンサル協会、控除対象外消費税解決へ医療・介護を課税に(10月14日)

日本医業経営コンサルタント協会は10月14日に会見を開き、「医療機関等における税制のあり方に関する提言」を発表した。

提言は、①医療法人・個人立医療機関の承継税制等の整備②医師の勤務環境改善支援のための税制措置創設③医療及び介護に係る控除対象外消費税問題の抜本的解決④新型コロナウイルス感染症に関する税制措置―の4つ。

医療機関の承継税制の整備では、現在経過措置とされている「持分あり医療法人」について経過措置を改め、持分あり医療法人の新たな相続税と贈与税の納税猶予・免除制度の創設を提言した。

医師の勤務環境改善支援のための税制措置では、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センター(勤改センター)の助言を受けて「医師等勤務時間短縮計画」を作成した医療法人等で医師の勤務時間短縮のため、給与費等の金額が増加した場合には、増加した給与費等の金額の15%を税額控除する制度の創設を要望した。

控除対象外消費税問題については、消費税率10%の間、医療・介護の給付やサービスの提供の消費税について非課税から課税に改める抜本的解決策を打ち出した。課税の際には、患者負担が増えないような対策を講じることも求めた。

新型コロナの税制措置では、新型コロナ対応で医療従事者が給与や一時金など慰労目的で受ける金銭の非課税措置を講ずることを盛り込んだ。

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