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介護相談員制度を改正へ(3月10日)

厚労省は3月10日、2020年度からの介護相談員制度の改正について公表した。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料で示したもの。

介護相談員は、一定の研修を経たボランティアが介護保険法上の施設・事業所を訪問し、利用者の不満等をくみ取り、サービス提供事業者にフィードバックしてサービスの改善に取り組んでいる。市町村の地域支援事業で任意に行われている。

改正では、派遣先として、外部サービスを利用するケースが多い、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を追加する。対象を拡大するため、「介護相談員」から「介護サービス相談員」に改称する。

相談員の研修の充実や費用の助成を行うとともに、保険者機能強化推進交付金で、相談員制度を導入する市町村を評価する方針だ。

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