オンライン診療の指針の改定案を了承(11月29日)
厚労省のオンライン診療の適切な実施に関する見直しに関する検討会は11月29日、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定案を概ね了承した。
初診からのオンライン診療は、「かかりつけの医師」が行うことを原則とする一方、「かかりつけの医師」以外でも医学的情報が十分把握でき、医師が可能と判断した場合には実施できる方針を示した。
オンライン診療の適切な実施に関する指針は定期的に見直しを行うこととされており、前回の見直しは令和元年7月に実施した。その後、同検討会は初診からのオンライン診療の取扱いなどの論点を議論し、今回改定案を座長預かりで了承。修文した上で公表し、パブリックコメントを募集する予定だ。
改定案では、初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うこととした。
「かかりつけの医師」は、「日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師」と位置付けた。
ただし、「かかりつけの医師」以外でも、既往歴や服薬歴、アレルギー歴などのほか、症状から勘案して問診・視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録や診療情報提供書、健康診断の結果などから把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と判断した場合にも実施できる。
「かかりつけの医師」以外の医師が、オンライン診療が可能かどうか判断できない場合、映像を用いてリアルタイムのやりとりをする「診療前相談」を行い、相互に合意した場合にオンライン診療を実施する。診療前相談は、診断や処方などは含まない。
オンライン診療を実施する場合、「診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要がある」とした。オンライン診療に至らなかった場合も、「診療前相談の記録は保存しておくことが望ましい」とした。
診療前相談により対面診療が必要と判断され、ほかの医療機関で対面診療を行う場合は、診療前相談で得られた情報を必要に応じて適切に提供する。