特定行為研修修了看護師による同行訪問を評価する方向(10月27日)
中医協総会は10月27日、令和4年度診療報酬改定に向けて訪問看護を議論した。特定行為研修を修了した看護師が同行看護をして専門的な処置を行った場合を、新たに評価する方向だ。
現在、専門・認定看護師が他の看護師と共同で訪問看護を行う場合、訪問看護基本療養費Ⅰの「ハ」(12,850円)を算定できる。これについて厚労省は、特定行為研修を修了した看護師にはこの取扱いが認められていないことを論点とした。
日本医師会の城守国斗委員は、「専門性の高い訪問看護を評価する方向は理解する」としつつ、具体的な評価は「患者の状態や看護の内容に応じた評価とするべきだ」と要望した。支払側の委員からも、特定行為研修修了者による専門的な処置を評価する方向に異論はなかったが、要件についてはさらに議論が必要との指摘がなされた。
この他、訪問看護ステーションからの理学療法士による訪問看護や、小児への訪問看護における関係機関との連携について議論がなされた。