令和4年診療報酬改定で医療保険の訪問看護が変わっています!
令和4年4月から、診療報酬の改定が行われました。その一環として医療保険の訪問看護も、質の高い在宅医療・訪問看護を提供するという観点から、さまざまな見直しが行われました。
この記事では、訪問看護ステーションが押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
ポイント1.専門管理加算の新設:施設基準を満たした場合に1月あたり2,500円の算定が可能に
専門性の高い看護師による訪問看護の評価の推進を図る観点から、専門の研修を受けた看護師が、専門的な管理を含む訪問看護を実施する場合の評価が新設されました。
一定の基準に適合している旨を届け出た訪問看護ステーションにおいて、「①緩和ケア、②褥瘡ケア、③人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師」あるいは「特定行為研修を修了した看護師」が、要件に該当する利用者に対し、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算することができます。
書籍『訪問看護業務の手引』(発行:社会保険研究所)では、専門管理加算について次のように解説しています。
ポイント2.情報提供療養費の対象となる情報提供先の追加
訪問看護における関係機関との連携を更に推進する観点から、訪問看護情報提供療養費の対象者や情報提供先の範囲が追加されました。
訪問看護情報提供療養費1における情報提供先に、障害福祉サービスの指定特定相談支援事業者と指定障害児相談支援事業者が追加され、また対象となる利用者の範囲も拡大されました。
訪問看護情報提供療養費2について、情報提供先に高等学校等が追加され、対象となる利用者の年齢が引き上げられました。また、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月においても算定可能となりました。
※上記表中の「巻末4⃣」とは、介護保険と医療保険の使い分けや、加算の算定に関連する疾病等を箇条書きで整理した10種類の一覧(『訪問看護業務の手引』では後ろ見返しに掲載)の一つです。
ポイント3.遠隔死亡診断補助加算の新設:訪問看護ターミナルケア療養費に1,500円加算
医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が補助した場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算(1,500円)が新設されました。
報酬改定に的確に対応し、訪問看護に求められる役割を確実に果たすために
以上のほかにも、改定項目は次のように多岐にわたっています。
業務継続に向けた取組強化の推進(いわゆるBCP)
機能強化型訪問看護ステーションの見直し(機能強化型1及び2については、初日の管理療養費を引上げ)
退院支援指導加算の充実化
複数名訪問看護加算の見直し
訪問看護指示書の様式の見直し等
医療と介護をつなぐ要として、訪問看護は大切な役割を果たしています。訪問看護ステーションは、医療機関(病院・診療所)とともに訪問看護の担い手として、地域に不可欠な存在となっています。それだけに、適切な運営・経営が求められています。
『訪問看護業務の手引』は、訪問看護ステーションの開設から日々のサービス提供、そして報酬の算定・請求にいたるまで、各方面にわたり役立つ情報が満載されていますが、このたび前述の令和4年改定に対応した「令和4年4月版」が刊行されました。訪問看護に関連する厚生労働省所管の直近の法令・通知・事務連絡に基づき、内容を一新しています。
本書は、介護保険による訪問看護と医療保険による訪問看護について詳細に解説しています。医療保険による訪問看護は、この4月に実施された診療報酬改定に対応した、最新の内容を盛り込んでいます。
訪問看護ステーションの開設から、訪問看護の実施、費用の請求(レセプトの作成)まで、図表を駆使してわかりやすく解説しています。特に、介護保険と医療保険の使い分け(給付調整)については煩をいとわず随所で説明しており、実務書として工夫を重ねています。
よく使う様式から根拠となる法令・通知まで、訪問看護業務に関連する資料を網羅した決定版です。日々の業務の頼もしい相談相手として、ぜひご活用ください。