福祉用具貸与の上限は見直さないことを了承(4月10日)
厚労省は4月10日、社保審・介護給付費分科会に、2018年10月に設定した福祉用具貸与価格の上限について2019年度中は見直しを行わないこととする一方、新商品については2019年度中も上限設定を行っていくことを提案した。
新商品の上限設定は現行のルールに則り、3カ月に一度設定される。分科会は厚労省の提案を了承した。
提案は、2018年度に実施された「福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業」を踏まえ、上限設定により高額な保険請求自体が排除されていることや、上限設定を受けた事業所の事務・経費負担の影響の精査が必要であることなどが確認されたため。
2018年度介護報酬改定に関する審議報告では、設定された貸与価格の上限について2019年度以降も概ね1年に一度の頻度で見直しを行う旨が盛り込まれたが、「施行後の実態も踏まえつつ、実施していく」とされていた。