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介護職員等への慰労金でQ&Aを公表(7月8日)

厚労省は7月8日、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)」を公表した。介護職員等に対する慰労金の支給について▽対象者の範囲▽対象期間の考え方▽支給額▽申請手続き▽退職者▽併設事業所─など6つに分け、約80問について回答している。

慰労金の支給の対象者について、「事務員等でも臨時的に利用者に接する業務を行った場合」について問われ、対象になることを回答。職種は不問であり、調理員や清掃員、宿直員、リネン業務者、運転手なども「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」などの条件に合致する場合は対象になることを改めて示している。「利用者との接触」については、身体的接触に限らず、対面する・会話する・同じ空間で作業する─場合も含まれ、利用者と接触する日が1日でもあれば対象になると明示している。

申請の時期について、年度末までに行うことが可能としているが、なるべく早く申請するように勧めている。

訪問看護ステーションについては、医療・介護のいずれの慰労金の対象にもなるが、二重給付にならなければどちらから申請しても構わないとしている。

なお厚労省は慰労金の支給事業等の専用のページを設けている。最新情報が随時、掲載される。  

「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html


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