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コロナ回復患者受け入れで診療報酬による新たな支援策(1月22日)

厚労省は1月22日、新型コロナの感染拡大を踏まえ、新型コロナ感染症の回復患者を受け入れる医療機関などに対する診療報酬による新たな支援策を疑義解釈で示した。

新型コロナ感染症から回復した患者の受け入れについて、従来の特例の二類感染症患者入院診療加算の3倍(750点)に加え、救急医療管理加算(950点)を90日まで、入院料に加算して医療機関が算定できるようにする。急性期病院の病床逼迫を受け、後方支援の機能を強化することが狙いだ。

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」で示した。適用は1月22日からとなっている。

救急医療管理加算を新たに加算できるのは、新型コロナの退院基準を満たし、入院の勧告・措置が解除された回復患者。最初に転院した医療機関における入院日を起算日として90日を限度に算定できる。2回目以降の転院についても算定できるが、最初に転院した医療機関における入院日が起算日となる。

例えば、療養病棟入院基本料1入院料Aの場合、入院料は患者1人あたり1日で1813点。これに二類感染症患者入院診療加算の3倍の750点と救急医療管理加算の950点をあわせ、3513点を算定できる。

また、新型コロナ患者として入院し、特定集中治療室管理料等の算定上限を超えてもなお、ECMOが必要な場合や、ECMOを離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難である患者への取扱いも示した。そのような患者に対しては、特定集中治療室管理料等の算定上限を超えても、算定できるようにする。適用は1月22日から。

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