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実務サポート 年金手続update           無料版 #1~#5

(こちらは2022年1月25日~6月17日に「Web年金時代」に掲載したものです)

年金時代編集部

#1 令和3年分公的年金等の源泉徴収票と確定申告について

1 源泉徴収票

令和4年1月、老齢または退職を支給事由とする年金受給者全員に、日本年金機構から「令和3年分の公的年金等の受給者の源泉徴収票」が送付されています。源泉徴収票は非課税の方にも送付されます。
老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税がかかります。
源泉徴収票には、令和3年2月支払分から令和3年12月支払分まで(令和4年1月に支払があった方は、1月支払分も含みます。)の期間の金額が記載されています。「支払金額」欄に記載された金額は、源泉徴収税額(所得税および復興特別所得税の合計額)と社会保険料(介護保険料額、国民健康保険料(税)額および後期高齢者医療保険料額の合計額)を差し引く前の金額となります。
また、公的年金等から特別徴収される個人住民税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていないため、源泉徴収票に記載されていません。そのため、支払金額から源泉徴収税額および社会保険料額を差し引いても、個人住民税が特別徴収されている場合は、実際に受け取った金額と一致しません。

令和3年分公的年金等の源泉徴収票

*源泉徴収票の記載内容については、日本年金機構ホームページをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/20211228.html

なお、障害年金や遺族年金および年金生活者支援給付金は、所得税および復興特別所得税の課税対象となっていません。非課税なので源泉徴収票は送付されません。

2 所得税の確定申告

令和3年分の所得税の確定申告は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までとなっています。還付申告であれば、令和4年2月15日(火)以前でも申告書の提出が可能です。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただ、2ヵ所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。

確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が納め過ぎとなっている方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)。

・社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合
→年金から控除されている以外の社会保険料(普通徴収で納めた介護保険料、国民健康保険料など)を申告します
・ふるさと納税等について寄附金控除を受けようとする場合
・災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
・医療費に係る医療費控除を受けられる場合
・扶養親族等申告書を提出していない場合
→基礎控除相当以外の各種控除(配偶者控除・扶養控除等)を受けるために申告します。
・扶養親族等申告書を提出した後、本人および扶養親族等に変更があった場合

平成31年4月から確定申告書に公的年金の源泉徴収票を添付する必要はなくなりましたが、申告書作成の際には、源泉徴収票の内容を記載する必要があります。日本年金機構のねんきんネットの電子版の源泉徴収票も内容確認に使うことができます。

3 個人住民税

公的年金等から特別徴収された個人住民税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていません。また、確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村役場にお尋ねください。

4 源泉徴収票の再交付

窓口、電話、ねんきんネットにより、源泉徴収票等の再交付申請等を行うことができます。なお、過去の源泉徴収票については、令和3年分から起算して過去8年分(平成26年分)まで再交付が可能です。ただし、税務署で修正申告できるのは基本的には過去5年分までとなります。

なお、死亡した受給者が確定申告をする必要がある場合は、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヵ月以内にその申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。平成22年2月15日以降に死亡した場合は、日本年金機構から、相続人の申請に基づき、年金受給者の死亡日までにその死亡者に支払った、その年分の年金に係る源泉徴収票が死亡届提出者あてに自動的に送付されます。

【再交付申請の手続】
①窓口での申請
急ぎの場合は、近くの年金事務所または街角の年金相談センター(オフィスを除く)の窓口で再交付を申請します。本人が来訪する場合は、年金証書や日本年金機構が送付した通知書および本人確認ができる運転免許証などを持参します。代理人の場合は、交付申請者からの委任状とマイナンバーまたは基礎年金番号が確認できる書類(マイナンバーカードや年金証書など)のほかに、窓口に来訪する代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)が必要です。

●再交付申請書

*記入例については、日本年金機構ホームページをご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-24.files/1021.pdf

②電話での申請
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)で申請すれば、日本年金機構に登録されている本人の住所あてに郵送されます。なお、電話で申し込んでから送付されるまで2週間程度かかります。

③「ねんきんネット」による源泉徴収票の内容確認と再交付申請
「ねんきんネット」の画面上から、源泉徴収票の内容の確認と再交付申請をすることができます。なお、発送までに1週間程度かかります。

令和3年12月28日から令和4年3月15日の間、日本年金機構ホームページから「源泉徴収票相談チャット」を利用できます。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/1228.html#cms00


#2 短時間労働者への被用者保険の適用拡大~令和4年10月1日、令和6年10月1日施行

今回は、短時間労働者の被用者保険への適用拡大について、関連する手続き等を中心に確認していきます。

1.適用拡大の概要

法人事業所及び国・地方公共団体の事業所には、厚生年金保険及び健康保険への加入が義務付けられています。 また、厚生年金保険法及び健康保険法に規定されている適用業種である個人事業所についても、常時5名以上の従業員を雇用している場合は強制適用事業所となります。

平成28年10月から、従業員が常時500人を超える法人の事業所と個人事業所を「特定適用事業所」とし、当該事業所に勤めるパートタイマー・アルバイト等で一定の要件に該当する短時間労働者については被用者保険の加入義務対象者とされました。

【一定の要件】
・週の所定労働時間が20時間以上(労働時間要件)
・月額賃金が8.8万円以上(賃金要件)
・継続して1 年以上雇用の見込みがある(勤務期間要件)
・学生ではない(学生除外要件)

2.令和4年10月以降の適用拡大

令和4年10月以降は、被保険者の総数が常時100人を超える適用事業所が特定適用事業所になります。 また、短時間労働者の適用要件から勤務期間要件(継続して1年以上雇用の見込みがある)が撤廃され、通常の被保険者と同じ「2カ月を超えて雇用の見込みがある」ことが要件となります。

また、強制適用事業所となる適用業種の中に新たに法律・会計に係る行政手続き等を扱う以下の業種(士業)が追加されます。

弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士

さらに、令和6年10月以降は、被保険者の総数が常時50人を超える適用事業所が特定適用事業所になります。

なお、適用拡大の周知のために日本年金機構がチラシやリーフレットを提供していますので、ご活用ください。

【日本年金機構チラシ・リーフレット】

「パート・アルバイトのみなさまへ」(第1号被保険者用)(チラシ)
「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(第3号被保険者用)(チラシ)
「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)(チラシ)
「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)(リーフレット)
「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)(リーフレット)

では、令和4年10月以降の適用拡大にあたって、主な注意点について見ていきましょう。

(1)現在、配偶者の扶養家族となっている方の場合
現在、年収を130万円未満に抑えて配偶者の健康保険の扶養家族及び国民年金第3号被保険者となっていても、適用拡大の要件を満たせば、自身が厚生年金保険や健康保険の被保険者となります。被保険者になると自分で保険料を負担することになりますが、その分、将来の年金給付や健康保険の傷病手当金等の給付等が充実します。なお、負担する保険料は事業主と折半となります。

厚生労働省のモデルケースでは、月収88,000 円の場合 、本人負担の保険料が毎月8,000 円(年額96,000円)となり、40 年間加入すると、年金は毎月19,300 円 (年額231,500円)もらえることになります。 1年間だけ加入した場合でも、毎月500 円(年額5,800 円)の年金を終身でもらえるとしています。

(2)2ヵ所以上の事業所に勤務する場合
被用者保険の加入要件を満たすか否かの判断は、各事業所単位で行うことになっています。2ヵ所以上の事業所に勤務する場合でも、それぞれの事業所の月額賃金や労働時間等で判断されます。複数の事業所の分を合算して判断するのではありません。

適用拡大により、同時に複数の事業所で被保険者資格の要件を満たした場合、いずれか1つの事業所を選択し、その事業所を管轄する年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。健康保険組合を選択する場合は健康保険組合へも提出します。

なお、この届書は令和2年2月より提出先が年金事務所から選択事業所の所在地を管轄する「事務センター」に変更されています。

●様式 健康保険・厚生年金保険 被保険者 所属選択・二以上事業所勤務 届 (日本年金機構)

(3)障害者・長期加入者の特例の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚」という。)を受給している65歳未満の方のうち、長期加入者(厚生年金被保険者期間が44年以上ある方)または障害者の特例に該当する場合、厚生年金保険の被保険者になると、特老厚の定額部分が全額支給停止となります。

長期加入者や障害者の特例に該当して特老厚を受給している方が、パートやアルバイトなどで働いている場合、令和4年 10 月からの厚生年金保険の適用拡大によって厚生年金保険の被保険者になると、定額部分の全額が支給停止されることになります。

そこで、激変緩和の措置として、令和4年 10 月1日前から、長期加入者または障害者の特例に該当して特老厚を受給している場合で、
〇同一の事業所に令和4年 10 月1日前から勤務しており、
〇「適用拡大に係る制度改正」により令和4年 10 月1日に新たに厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合、
その被保険者資格を喪失するまでの間に限り、特老厚の定額部分については、支給停止を行わない
という経過措置が設けられました(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第 55 条及び第 58 条)。

なお、令和4年 10 月1日前から同一の事業所に勤務しているかどうか、日本年金機構では把握できません。本人からの届出と、令和4年9月30日から引き続き勤務している旨の事業主の証明書(本人の届書の「事業主証明欄」による証明も可)や、同日以前から引き続き勤務していることを明らかにできる書類(給与明細の写し、雇用契約書の写しなど)が必要になると予想されます。

なお、前述のような場合には給料等の金額によっては、在職老齢年金制度により特老厚の報酬比例部分の一部または全額が支給停止になる可能性があります。しかし、報酬比例部分についての経過措置はなく、通常の在職老齢年金と同様に支給停止が行われます。

参考までに、平成29年4月の適用拡大の際の届出様式を掲載します。在職による「定額部分」の支給停止を解除するための届出です。(報酬比例部分の支給停止は解除されません)

参考 障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届<令和2年12月更新>(日本年金機構)

Column
雇用保険には「キャリアアップ助成金」といって、労働者の正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主は、国から助成金が受けられる制度があります。
その改善や改定などの中に、「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」があり、労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置により、非正規雇用労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など)を新たに被保険者とするなど一定の条件を満たした場合、国から助成金が受けられます。詳細はハローワークにお問い合わせください。


#3 繰上げ・繰下げの請求手続

令和4年4月、年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により、繰上げ受給の減額率の見直し(0.5%から0.4%へ)が行われます。また、年金受給の開始時期が、60歳から75歳まで自身の選択により可能となります(3月中は60歳から70歳)。
今回は、繰上げ・繰下げの請求手続について、それぞれ見ていきます。

繰上げ受給の減額率の見直し

老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳から65歳の間に繰上げ受給すると、年金額は繰上げた月数によって、減額されます。
令和4年4月から、この減額率が1月あたり0.5%から0.4%に緩和されます。対象となる方は令和4年3月31日時点で、60歳未満の方(昭和37年4月2日以降生まれの方)です。 なお、昭和37年4月1日以前生まれの方については、現行の減額率0.5%から変更はありません。生年月日によって減額率が異なるので注意が必要です。

減額率が緩和されることで、これまで以上に繰上げ請求を検討する方が増えることが予想されます。ケースにより請求時期や必要書類などが異なるので、今回は、3つの繰上げ請求事例について確認していきます。

事例1 60歳0ヵ月で新規に繰上げ請求する場合

例えば、今年60歳になる昭和37年4月2日生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金(以下、「特老厚」)は支給されず、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
この方が60歳0ヵ月で年金を繰上受給したい場合、令和4年4月1日(誕生日の前日)以降4月中(誕生月内)に繰上げ請求をします。
このケースでは、老齢基礎年金と老齢厚生年金をセットで繰上げ請求するかたちになります。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみの繰上げ請求はできません。
下記の繰上げ請求書において、「イ.老齢厚生年金の繰上げおよび老齢基礎年金の全部を繰上げ請求します。」を選択します。
なお、ターンアラウンド年金請求書が送付される前なので、自分で年金請求書等を取り寄せます。

【請求に必要な書類】
①年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) 様式第101号
②国民年金・厚生年金保険 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰上げ請求書 様式第102号
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/kuriageseikyusho.files/102.pdf
③老齢年金の繰上げ請求についてのご確認(3月時点のものを掲載)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/kuriageseikyusho.files/kakunin.pdf

年齢到達の考え方について
一般的には、誕生日(生年月日)の当日が年齢到達日と考えられています。しかし、法律上の年齢到達日は、「年齢計算ニ関スル法律(民法143条準用)」により、誕生日の前日と定められています。
例えば、5月1日生まれの場合、前日の4月30日にその年齢に到達する扱いとなります。そのため、5月1日生まれの方が60歳0ヵ月で繰上げ請求するには、4月30日に書類を提出しなければなりません。5月1日に提出した場合は、60歳1ヵ月と計算されてしまいますので、注意が必要です。
もしも、休日等や年末年始で、提出希望日に書類を提出できない場合などは、事前に年金事務所等に相談しましょう。

事例2 特老厚(報酬比例部分)の請求が遅れた方が、65歳前に新規で繰上げ請求する場合

特老厚(報酬比例部分)の支給開始年齢に達しているにもかかわらず、まだ請求していないケースです。こうした方が65歳に達しておらず、もしも年金の繰上げを希望する場合には、老齢基礎年金のみ繰上げ請求ができます。

特老厚(報酬比例部分)は受給権発生時まで遡及して支給され、老齢基礎年金は繰上げ請求書を提出した日の属する月の翌月分から支給されます。

請求手続は、特老厚のターンアラウンド年金請求書と、同時に老齢基礎年金の繰上げ請求書を提出します。繰上げ請求書においては、「ア.老齢基礎年金の全部を繰上げ請求します。」を選択します。

なお、ターンアラウンド年金請求書には、氏名等が予め印字されて送付されますが、紛失した場合は白紙のターンアラウンド年金請求書を使います。

【請求に必要な書類】
①年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) (ターンアラウンド年金請求書)
②国民年金・厚生年金保険 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰上げ請求書 様式第102号
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/kuriageseikyusho.files/102rei.pdf
③老齢年金の繰上げ請求についてのご確認(3月時点のものを掲載)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/kuriageseikyusho.files/kakunin.pdf

事例3 特老厚(報酬比例部分)の受給者が老齢基礎年金を繰上げ請求する場合

すでに特老厚(報酬比例部分)を受給している方が、65歳前に老齢基礎年金を繰上げ請求する場合は、「特別支給の老齢厚生年金の受給者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書 様式第234号」を提出します。提出日の属する月の翌月分から老齢基礎年金が支給されます。

【請求に必要な書類】
①特別支給の老齢厚生年金の受給者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書 様式第234号
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/kuriageseikyusho.files/234rei.pdf
②老齢年金の繰上げ請求についてのご確認(3月時点のものを掲載)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/kuriageseikyusho.files/kakunin.pdf

繰下げ受給の上限年齢引き上げ

老齢年金の繰下げの年齢について、令和4年4月から上限が75歳に引き上げられます。ただし、対象となるのは令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)です。また、65歳を過ぎてから受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。対象となるのは、受給権を取得した日から5年経過していない方となります。

老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰下げ請求すると、年金額は繰り下げた月数によって増額(1月あたり0.7%増額)されます。たとえば、66歳0ヵ月で繰下げ請求すると、繰下げによる増額率は0.7%×12ヵ月=8.4%となります。66歳1ヵ月で繰下げ請求すると、繰下げによる増額率は0.7%×13月=9.1%となります。

なお、繰下げ請求書は、65歳(または65歳以降受給権が発生したとき)から1年経過しないと提出できないので、注意が必要です。

たとえば、昭和31年4月10日生まれの方が、66歳0ヵ月(誕生月)で繰下げ請求する場合、令和4年4月9日(生年月日の前日)から30日(月末)までに提出します。もしも、この方が66歳1ヵ月で繰下げ請求したい場合は、提出日の日付までは問われず1ヵ月単位で計算されるので、令和4年5月1日から31日(月末)までの間に提出します。

では、繰下げ請求に関する意思表示や意思確認、また、繰下げ請求や繰下げ請求の取りやめなどの手続について見ていきます。

特老厚受給者が65歳になったときの繰下げ請求の意思表示~はがき形式の年金請求書による意思表示

特老厚受給者が65歳になると、特老厚に代わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この際、はがき形式の年金請求書の提出が必要です。65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構からこの年金請求書が送付されるので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までにポストに投函します。

老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以降で繰下げ請求したいときには、このはがき形式の年金請求書で予め意思表示をします。

老齢基礎年金・老齢厚生年金の、どちらか一方の繰下げを希望するときは、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに○をつけます。両方の繰下げを希望するときは、年金請求書の提出は不要です。また、65歳から受給を希望する場合は、繰下げ欄に何も書かずにそのまま提出します。

なお、共済組合等から老齢年金を受給している場合は、その共済組合等から通知が届きます。

【提出書類】
はがき形式の年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
・加入年金額対象者あり
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-10.files/01.pdf
・加入年金額対象者なし
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-10.files/02.pdf

繰下げの意思表示をした年金を請求する手続

65歳時のはがき形式の請求書で繰下げを希望した方は、66歳以降、繰下げた年金を受給したいときに、「老齢厚生 基礎年金繰下げ請求書(様式第235号)」を年金事務所等に提出する必要があります。

提出した時点で繰下げ増額率が決まるので、提出する時期に注意が必要です。厚生年金保険に加入中で在職による年金停止がある場合、停止された年金を除いて、繰下げ増額率が計算されます。

また、加給年金額や振替加算の身分関係の確認のため、戸籍謄本(抄本)の添付が必要な場合があります。詳細は年金事務所等に確認しましょう。

【請求に必要な書類】
老齢厚生 基礎年金繰下げ請求書(様式第235号)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/0000002360.pdf

繰下げ受給を取りやめる手続(65歳から本来請求を希望するとき)

66歳になった後に、やはり65歳からの受給を希望するときは、「老齢厚生 基礎年金裁定請求書 65歳(様式第236号)」を提出します。66歳になる前に、65歳からの支給を希望するときは、65歳時のはがき形式の年金請求書を提出します。

【提出書類】
老齢厚生 基礎年金裁定請求書 65歳(様式第236号)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-01.files/0000002326.pdf

特老厚の請求手続をしていない場合の繰下げの意思表示

受給権がありながら、特老厚の請求手続をしていない場合は、65歳到達の3ヵ月前にターンアラウンド年金請求書(特老厚及び65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求するもの)が送付されます。

その際、65歳からの年金について繰下げ請求をするのかどうか、「老齢年金の繰下げの意思についての確認」という書類を提出して、意思表示をする必要があります。(ただし、特老厚の繰下げ請求はできません)

【提出書類】
①年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(ターンアラウンド年金請求書)
②老齢年金の繰下げ意思についての確認
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/04.pdf

66歳以降に初めて年金を請求する場合の繰下げ請求

65歳で老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権が発生しているにも関わらず、1年を過ぎても請求していない場合には、本来の65歳まで遡及して請求する方法と、66歳以降に繰下げ請求する方法があります。

繰下げによる増額率や在職の状況などによって、繰下げ請求するかどうか検討します(未請求のまま経過した年数や繰下げ上限年齢によっては、繰下げ請求できない場合もあります)。

繰下げ請求する場合には、以下の書類を提出します。

【請求に必要な書類】
①年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)様式第101号 またはターンアラウンド年金請求書
②老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下申出書 103-1号
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-08.files/103-1.pdf

他にも受給時期の選択で提出書類が異なる場合があります。繰上げにしろ、繰下げにしろ、希望する受給時期を正確に把握して手続する必要があります。

65歳からの年金をさかのぼって受け取るときの特例について(令和5年4月1日施行)
老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が発生しているにも関わらず、5年以上請求していなかった人が年金を請求する際、受給権発生時までさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合には、特例があります。この特例により、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなされ(実際には申出をしていませんが)、繰下げ増額(5年分)された年金を一括で受け取ることができます。

#4 老齢年金の繰下げ希望者へのお知らせについて

令和4年4月、繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたことに伴い、老齢年金の繰下げを希望する66歳以降の方に対して、日本年金機構から「年金見込額のお知らせ」が送付されることになりました。また、老齢年金を未請求のまま75歳に到達する方には、75歳になる直前に年金請求書が送付されることになりました。そこで今回は、「年金見込額のお知らせ」および75歳到達時の年金請求書送付について見ていきます。

66歳から74歳の方への「年金見込額のお知らせ」について

老齢年金の66歳以降への繰下げ受給を希望する場合、66歳から74歳まで毎年、誕生月まで繰下げた場合の「年金見込額のお知らせ」のはがきが年金機構から送付されることになりました。このお知らせの目的は、送付対象者に年金見込額を通知することで、繰り下げた年金の請求時期を確認してもらい、請求もれを予防することです。お知らせが届いたからといって、すぐに繰下げ請求の手続きをする必要はありません。

お知らせの送付対象者は、75歳まで繰下げ受給が可能な昭和27年4月2日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方です。それぞれ誕生日の前日の属する月の前月末頃に送付されます。
①老齢年金を受給していない方(特別支給の老齢厚生年金を受給していても対象となります)
②老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない方
※遺族年金または障害年金を受給している場合や共済組合の加入期間がある場合等は送付対象外です。

また、「年金見込額のお知らせ」の内容は、次のようになっています。(A)受給権発生年齢時点の年金見込額
(B)送付年齢時点まで繰り下げた場合の年金見込額
(C)在職により支給停止となる額
(D)年金加入期間
(E) 65歳までに受け取ることができる年金の請求手続き(特別支給の老齢厚生年金を未請求の方のみ)

ただし、お知らせの年金見込額は、ある時点(誕生日の前日の属する月の前々月時点)における年金記録で算出されるので、実際の年金額とは異なる場合があります。また、見込額には、加給年金や振替加算、厚生年金基金、また各共済組合等から支給される年金額も含まれません。実際に受け取れる金額を確認したい場合は、年金事務所や共済組合等で相談することをお勧めします。

(A)受給権発生年齢時点の年金見込額
受給権発生年齢と、その時点の老齢基礎年金および老齢厚生年金の基本額が年金見込額として表示されます。老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権発生年齢が異なる場合は、それぞれの受給権発生年齢と、その時点の基本額の見込額が表示されます。なお、基本額の見込額は、老齢年金の受給権発生当時の年金記録を基に計算され、加給年金や振替加算、厚生年金基金等の金額は含みません。また、すでに年金を受給している場合や、年金の受給権がない場合は「-」が表示され、資格期間が重複しているなどの理由により見込額が算出できない場合は「*」が表示されます。

(B)送付年齢時点まで繰り下げた場合の年金見込額
お知らせを送付した年の誕生月まで繰り下げた場合の老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本額および繰下げ加算額の年金見込額が表示されます。この見込額は、誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録を基に計算され、加給年金や振替加算、厚生年金基金等の金額は含みません。なお、受給権発生後に在職(厚生年金保険に加入)して厚生年金保険料を納付した場合には、その期間分が老齢厚生年金の基本額の見込額に反映されます。この際、物価や賃金の変動に伴う改定(マクロ経済スライド)等も含めて計算されます。

誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録が在職中である場合、誕生月まで在職しているものと仮定して、基本額の見込額が計算されます。その時点で退職していれば、退職改定により基本額の見込額が計算されます。また、老齢厚生年金の繰下げ加算額の見込額については、65歳以降に在職による年金の支給停止があった場合、(C)の「在職による支給停止額」を差し引いた金額で計算されます。

老齢基礎年金については受給権発生時点で年金額が確定しているため、繰り下げたとしても基本額が増額することはありません。また、すでに年金を受給している場合や、年金の受給権がない場合は「-」が表示され、資格期間が重複しているなどの理由により見込額が算出できない場合は「*」が表示されます。

(C)在職による支給停止となる額
受給権発生年齢時点と送付年齢時点の在職停止額がそれぞれ表示されます。受給権発生年齢時点の支給停止額は、受給権が発生した当時の給与額・賞与額に応じて計算されます。一方、送付年齢時点の支給停止額は、誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録が在職中であれば、送付年齢時点まで引き続き在職しているものと仮定して計算されます。実際の加入状況が変われば、支給停止となる額も変わる場合があります。なお、年金の支給額は、合計額から(C)の在職による支給停止となる額を差し引いた額となります。

(D)年金加入期間
誕生日の前日の属する月の前々月(お知らせに表示)までの年金加入期間が表示されます。
「国民年金」欄
納付済、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、学生納付特例、納付猶予の合計月数が表示されます。未納月数は含まれません。
「厚生年金(船員含)」「公務員共済」「私学共済」欄
それぞれの加入月数が表示されます。
「合計」欄
国民年金、厚生年金(船員含)、公務員共済、私学共済それぞれの加入月数の合計が表示されます。

(E) 65歳までに受け取ることができる年金の請求手続き

お知らせ送付時点で、特別支給の老齢厚生年金が未請求となっている方には、この項目が追加されています。特別支給の老齢厚生年金の受給権発生年齢と、その時点の年金額が表示されています。なお、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はありません。手続きが遅れた場合、請求した時点から5を経過した分の年金は、時効により受け取ることができなくなるので注意が必要です。

見込額が送付されても、繰下げ請求できない場合など

なお、年金見込額のお知らせが届いても、実際には繰下げ請求できない場合があるので注意が必要です。

たとえば、66歳到達日前に障害年金や遺族年金の受給権を有し、実際には受給しておらず、老齢年金も未請求であれば、年金見込額のお知らせの送付対象となります。しかし、老齢年金の繰下げ請求はできません。

また、老齢年金を未請求の方が、66歳到達後に障害年金や遺族年金の受給権を有すると、その時点で老齢年金の繰下げ増額率が固定され、希望する時期まで老齢年金を繰り下げることができなくなります。この方が老齢年金を選択して受給する場合、繰下げ増額された年金を受給するか、過去時点の年金額で一括受給するか、いずれかを選択することになります。

75歳に到達する方への年金請求書の送付

今後、75歳の誕生日を迎える方が次のいずれかの条件に当てはまる場合には、75歳の誕生日が属する月の前月に年金請求書が送付されます。

・老齢年金を受給していない方(特別支給の老齢厚生年金を受給していても対象となります)
・老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない方

なお、66歳から74歳の方同様に、遺族年金または障害年金を受給している場合や共済組合の加入期間がある場合等は送付されません。

年金請求書の送付について

今回、75歳到達時にも年金請求書を送付することになったので、年金機構から請求書が送付される時期は次の図表のようになりました。

#5 70歳を過ぎて年金請求した場合の繰下げ受給の3つのパターン

年金制度改正により、令和4年4月1日から老齢年金の繰下げ上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。また、この改正にともない、令和5年4月1日からは、70歳を過ぎて年金を請求し、繰下げ受給を選択しない場合には、5年前に繰下げ請求があったとみなされ、増額した年金を一括で受けることになります(特例的なみなし増額)。

改正の対象になるかどうかは生年月日や受給権発生日、年金請求日によって異なり、さらに、特例的なみなし増額の制度により、年金受給のパターンはこれまで以上に複雑なものとなります。

そこで今回は、改正の対象になるかどうかで繰下げ受給のパターンを3つに整理し、それぞれの年金がどうなるのかを見ていきます。

法改正の対象となるかどうかは生年月日・受給権発生日・請求日で決まる

まず、法律改正による繰下げ上限年齢の引き上げの対象になるかどうかは、生年月日や受給権発生日によって判断されます。また、繰下げ上限年齢の引き上げの対象者が令和5年4月1日以降、70歳を過ぎてから年金を請求し、その際に繰下げ受給を選択しない(=本来請求する)場合は、特例的なみなし増額の対象者となります。

生年月日で整理すると、次のようになります。
生年月日が昭和27年4月1日以前(=繰下げ可能な老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年3月31日以前)の方は、繰下げ上限年齢の引き上げの対象にはなりません。70歳までの繰下げ受給が可能です。

※ただし、生年月日が昭和27年4月1日以前であっても、受給権発生日が平成29年4月1日以降の場合(=65歳を過ぎてから受給権が発生した場合)は、繰下げ上限年齢の引き上げの対象となります。さらに、受給権発生日から10年までであれば75歳以降への繰下げも可能です。

生年月日が昭和27年4月2日以降(=繰下げ可能な老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降)の方は、繰下げ上限年齢の引き上げの対象となり、75歳までの繰下げ受給が可能です。

生年月日が昭和27年4月2日以降(または繰下げ可能な老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降)の方が、令和5年4月1日以降、70歳を過ぎてから年金を請求し、その際に繰下げ受給を選択しない(=本来請求をする)場合は、特例的なみなし増額の対象者となります。

以上を踏まえ、次の①から③のパターン別に年金がどうなるのか、見ていきます。

①繰下げ上限年齢の引き上げの対象とならない場合

繰下げ上限年齢の引き上げの対者にならない方が、70歳を過ぎてから年金を請求する場合、繰下げ受給を選択すると、70歳到達時点で繰下げ請求があったとみなされます。
一方、本来請求をすると、65歳(=受給権発生時)から本来額で年金が計算され、請求時点で5年以上前の分の年金は時効により消滅します。

【ケース1】
生年月日    昭和25年2月11日  令和2年2月に70歳到達
受給権発生日  65歳(平成27年2月10日)
請求日     令和4年7月20日(72歳5ヵ月)
■繰下げ請求する場合
70歳到達時点で繰下げ請求があったとみなされ、65歳から70歳までの60月分(42%)が繰下げ増額されます。70歳到達の翌月分(令和2年3月分)から増額された年金が支給されます。なお、請求手続以前の年金は一括で支払われます。

■本来請求する場合
請求時点で、5年以上前の分の年金は時効により消滅し、それ以降の分が本来額で支給されます。なお、請求手続前の5年分の年金は一括で支払われます。

②繰下げ上限年齢の引き上げ対象者が令和5年4月1日前に請求する場合

この場合は、70歳を過ぎてから年金を請求すると、70歳時点の繰下げ請求みなしは適用されず、75歳まで繰下げることができます。それにも関わらず、繰下げ受給を選択しない(=本来請求する)と、請求時点で5年以上前の分の年金は時効により消滅します。

なお、特例的なみなし増額は令和5年4月1日以降の請求から適用されるので、それまでは認められません。もしも令和5年4月1日以降に本来請求すれば、年金の時効消滅は発生せずに、増額した年金額での一括受給が可能です。しかし、請求手続を先延ばしにすることで支払いの時期が遅くなり、もしも死亡したときには繰下げ請求も特例的なみなし増額も認められません。

金額だけでなく、個別の事情等による選択が必要となるため、年金事務所等での相談をお勧めします。

【ケース2】
生年月日     昭和27年4月11日
受給権発生日   65歳(平成29年4月10日)
請求日      令和4年7月20日(70歳3ヵ月)
■繰下げ請求する場合
65歳から70歳3ヵ月までの63月分(0.7%×63月=44.1%)が繰下げ増額され、請求日の属する月の翌月分 (令和4年8月分)から支給されます。

■本来請求する場合
請求時点で5年以上前の分の年金は時効により消滅し、それ以降は本来額で支給されます。請求手続前の5年分は一括で支払われます。

③繰下げ上限年齢の引き上げ対象者が令和5年4月1日以降に請求する場合

生年月日、受給権発生日は②と同じですが、請求日が令和5年4月1日以降のケースです。この場合は特例的なみなし増額が認められます。繰下受給を選択しない(=本来請求する)場合には、請求日の5年前に繰下げ請求があったものとみなされ、繰下げ増額した年金額で一括払いが受けられます。

【ケース3】
生年月日     昭和27年4月11日
受給権発生日   65歳(平成29年4月10日)
請求日      令和5年4月20日(71歳0ヵ月)
■繰下げ請求する場合
65歳から71歳0月までの72月分(50.4%)が繰下げ増額され、請求日の属する月の翌月分(令和5年5月分)から支給されます。

■本来請求する場合
特例的なみなし増額の対象者となり、請求日の5年前(66歳)に繰下げ請求があったとして、65歳から66歳までの12月分(8.4%)が繰下げ増額されます。繰下げ請求があったとみなされた月の翌月分から増額された年金が支給され、請求手続前の5年分が一括で支払われます。

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