コロナの入院措置を高齢者や重症者等に限定(10月14日)
政府は10月14日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部改正を公布した。施行は24日。9日に閣議決定された。
これまで、感染症法に基づく入院措置の対象はすべての患者だった。インフルエンザの流行期を前に、重症化するリスクの高い高齢者や基礎疾患のある人、重症者に医療を重点化するため、新型コロナの入院措置の対象を「65歳以上の高齢者」や「呼吸器疾患を有する人」に限定した。
同日に施行される省令では、入院措置の対象としてさらに◇腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがある人◇妊婦◇新型コロナウイルス感染症の中重度者◇医師が入院させる必要があると認める人--を規定した。
ただし、地域で流行状況が異なることから、都道府県により異なる取扱いを認めた。省令では、都道府県知事が新型コロナの感染拡大防止のため入院させるべきと判断した人には、入院措置を実施できると定めている。