診療報酬により実施する看護の処遇改善を答申 165通りの「看護職員処遇改善評価料」を新設(8月10日)
中医協は8月10日、10月から診療報酬により実施する看護の処遇改善について、厚生労働大臣の諮問に答申した。
看護職員処遇改善評価料を新設し、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に賃金を3%程度(月額平均1万2千円相当)引き上げる。
看護職員処遇改善評価料は、165通りの点数となった。
1~145番目までは1~145点の1点刻みだが、145番目から146番目は5点刻みとなり、評価料146は150点、146番目からは10点刻みで165番目が最も高い340点となる。
看護職員数に応じた必要額と診療報酬収入の過不足をできるだけ小さくするために点数設定を行った結果だ。
施設基準は、「救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で200件以上」または「救命救急センター」などとなっている。入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料に算定できる。