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医療扶助におけるオンライン資格確認導入で生活保護法を改正へ(10月21日)

厚労省の医療扶助に関する検討会(尾形裕也座長)は10月21日、「医療扶助におけるオンライン資格確認導入の方向性の整理」案を概ね了承した。

整理案では医療扶助でも医療保険のオンライン資格確認等システムを活用する考えを明示している。これを受け、厚労省は来年の通常国会に生活保護法改正案を提出する方針。令和5年度からの運用を目指す。

整理案では、医療扶助においても可能な限り、医療保険のオンライン資格確認等システムの基盤を活用することとした。具体的には被保護者の資格情報を福祉事務所がシステムに登録することとし、医療機関等では、医療保険と同様に顔認証付きカードリーダーを使用した資格確認を行う。必要な事務は福祉事務所が社会保険診療報酬支払基金に委託する。

医療扶助における適切な受診を確保する仕組みを維持するため、オンライン資格確認等システムには、氏名・福祉事務所・受験者番号に加え、福祉事務所から委託を受けた医療機関等の情報も登録する。委託された医療機関等で被保護者が資格確認を行った場合、当該医療機関等に医療扶助の実施が委託されている旨が伝わり、請求・審査支払等が行われる仕組みとする。

委託されていない医療機関等でも救急時の対応があることから、事後的な委託も可能となる仕組みとし、必要な受診に支障がないようにする。

現在、医療扶助の資格確認では月単位で福祉事務所が委託する医療機関・薬局ごとに紙による医療券及び調剤券を発行しているが、発行事務は福祉事務所の負担になっていることが指摘されている。

整理案では、今後の資格確認は原則、マイナンバーカードにより行うこととした。一方、医療機関等でオンライン資格確認の設備が整っていない場合の受診等について医療券を併用するなどの措置を図り、必要な受診等に支障がないようにする。

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