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自立支援医療の申請書等における性別の記載が不要に(1月30日)

厚生労働省は1月30日、自立支援医療の申請書等における性別の記載を不要とする改正省令案を示した。2月28日までパブリックコメントを受け付ける。自立支援医療とは、障害者総合支援法に基づく育成医療、更生医療および精神通院医療をいう。

障害者総合支援法において、自立支援医療費を受けようとする者は、市町村等から支給認定を受けるための申請を行い、市町村等は自立支援医療受給者証を交付することとされている。

同法施行規則では、これら申請書等における必要記載事項として「性別」を定めているが、この記載を不要とする。

パブコメ後、市町村等の準備期間を考慮して3月中の公布および7月1日の施行を予定している。

なお、精神障害者保健福祉手帳の申請書、手帳および診断書については、平成26年より性別の記載が廃止されている。

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