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介護職員等特定処遇改善加算の通知及びQ&Aを発出(4月12日)

厚労省は4月12日、老健局長通知「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び事務連絡「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」を発出した。

いずれも、10月の消費税率10%までの引き上げに伴い導入される「介護職員特定処遇改善加算(特定加算)」に関するもの。

通知によると、「特定加算は、サービス別の基本サービス費に現行加算を除く各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位することを算定する」としている。さらに特定加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。

特定加算に基づく取り組みに関するホームページへの掲載等による公表、いわゆる「見える化要件」について、2020年度より算定要件とすることを説明。「見える化」は介護サービス情報公表制度を活用し、①特定加算の取得状況及び②賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載することとしている。

同制度の報告の対象となっていない場合等は各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することとしている。

この点、Q&Aでは、事業所でホームページを有する場合、そのホームページを活用して、①及び②を公表することも可能としている。

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