マイナンバーによる情報連携~省略できる各種届出・添付書類
マイナンバー(個人番号)による情報連携により、日本年金機構への届出が一部不要になったり、年金関連の届書等への記載事項や添付書類の一部を省略できるようになっています。ただ、こうした措置は段階的に進められているうえ、例外的な取扱いもあります。
そこで今回は、これまでの流れを振り返りながら、現状を整理します。
戸籍謄本等の添付省略について
日本年金機構において、令和6年3月から戸籍関係情報の連携について試行運用を開始しましたが、現時点では各種届書等への戸籍謄本等の添付は省略できません。
本年9月6日、厚生労働省が年金関連の届書への戸籍謄本等の添付省略に向けた改正を行うとして、省令案(厚生年金保険法施行規則等の一部改正案)の意見募集を開始しました。
具体的には、現在、戸籍謄本等の添付が必要な届書について、本年11月から配偶者や子のマイナンバーを「記載事項」とし、これにより届書への戸籍謄本等の添付の省略を進めるとしています。
また、令和6年3月26日発出の通知(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について/年管発0326第1号)では、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等について、戸籍抄本等を令和7年1月1日から添付不要とする、としています。
とはいえ、情報連携で必要事項を確認できない場合などは、引き続き、戸籍謄本等を添付するケースがあり、今後も注意が必要です。
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