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海外で年金を受け取る場合の届書

年金時代編集部

老齢や遺族年金など日本の公的年金は、海外に居住していても受給できます。その際、日本に住んでいなくても、非居住者として年金に20.42%の(日本の)所得税が課税されます。ただし、租税条約を締結している国であれば、届書を提出することで日本の所得税は免除され、居住国の税法により課税されます。
なお、海外の金融機関への送金は、国ごとに送金通貨が指定されており、個々に希望する通貨を指定することはできません。振込日の為替レートで換算された金額が振り込まれ、年金額は為替レートの変動の影響を受けます。
 
では今回は、海外で年金を受け取る際の届書について、見ていきます。


外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届

日本年金機構の老齢年金や遺族年金、障害年金を海外で受給する場合、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を日本年金機構へ提出します。

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