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台風19号による災害で介護報酬の請求等で柔軟な対応(10月15日)

厚労省は10月15日付で事務連絡「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」を都道府県等に向け発出した。

被災等による避難者が介護保険施設等に入所しやむを得ない理由により居室以外で処遇を行った場合、多床室の報酬の請求を認めるなど各サービス提供等における柔軟な対応について示した。

また10月13日付で被災者は被保険者証等を提示しなくてもサービス利用を可能とする事務連絡を発出するとともに、利用者負担の減免が可能であることも周知した。

厚労省によると、台風19号による高齢者関係施設での被害状況は16日13時時点で、1都10県に及んでいるが、人的被害は出ていない。浸水で入所者が避難している施設が36、停電中が23、断水中が64となっている。

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