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訪問介護の適切な提供に向けケアプランを検証(7月28日)

 訪問介護の適切な提供につながるケアプランの作成に向け、一定の基準を満たす居宅介護支援事業所を抽出してケアプランの検討を求める新たな仕組みが10月から開始される。

厚労省は7月28日、対象となる事業所の基準について社保審・介護給付費分科会に報告した。

新たな仕組みの導入は、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告を踏まえたもの。区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を抽出する。

対象は厚労大臣告示で規定する基準を満たした居宅介護支援事業所だ。具体的に事業所ごとにみて①区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ②その利用サービスの6割以上が訪問介護である事業所とする予定だ。市町村から求めがあった場合、該当する事業所の介護支援専門員はケアプランの妥当性を検討して、ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載するとともに、市町村に届け出ることになる。

事業所の抽出は月単位で行い、都道府県国保連から事業所のデータが市町村に報告されるようにする方向だ。市町村はそれに基づいて該当する事業所に届出を求める。該当する事業所は介護DBの実績からおよそ3%になる見込み。

厚労省は告示で規定する基準について7月20日から8月18日までパブリックコメントを実施。告示は9月上旬に公布され、施行は10月1日から。

分科会では、訪問介護の利用抑制につながることを懸念する声があがった。厚労省は、「より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることができるケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限にはつながらない仕組みが求められている」とした審議報告の趣旨を徹底する考えを示した。

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