介護現場における医行為等の整理を指示(7月2日)
政府の規制改革推進会議(小林喜光議長)は7月2日、規制改革推進に関する答申をまとめ、安倍晋三総理大臣に提出した。
介護現場における行為について、医行為に該当するかどうかの整理等を指示した。具体的に、介護現場で酸素マスクのずれを直すことや膀胱留置カテーテルのバッグからの尿廃棄など、医行為に該当するか否かが判然としないため、介護職員が実施を躊躇することが多いとの指摘があることを踏まえての対応。令和2年度に検討を開始し、結論を得次第速やかに措置することとしている。
平成17年に「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」により、血圧測定などが医行為ではないと考えられると整理された。当該通知に記載がなく、介護現場で実施されることが多い行為を中心に、医行為ではないと考えられる行為を整理し、介護職員でも実施できる旨を周知する。そのうえで、介護職員がそうした行為を行えるよう本人・家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかにするとしている。