介護職員の収入月額9000円アップで補助金案(12月24日)
厚労省は24日、社会保障審議会の介護給付費分科会に、介護職員を対象に収入を月額9000円相当引き上げるための、介護職員処遇改善支援補助金案について報告した。
同補助金の対象期間は令和4年2月~9月で、対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人あたり月額平均9000円の賃金引上げに相当する額が支給される。支給額は、各事業所の総報酬に、同日に案が示された交付率を乗じた額となる。
取得要件は、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所で、令和4年2月・3月から実際に賃上げを行っていることが求められる。さらに、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の3分の2以上は介護職員等のベースアップ等の引き上げに使用することが要件となる。
スケジュールとしては、令和4年4月から申請を受け付け、6月から交付開始となる。事業所は都道府県に対して申請する。申請に際しては、介護職員・その他職員の月額賃金改善額を記載した計画書を提出する。
また、賃金改善期間後には、処遇改善実績報告書を提出する必要がある。