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医療材料の改定後ろ倒しに伴う保険適用時期を了承(2023年9月20日)

中医協の保険医療材料専門部会は20日、令和6年度診療報酬改定が6月実施になることに伴い、改定前後における保険医療材料等の保険適用時期を大筋で了承した。

現状で区分B3、C1、C2、E3は、改定年の1月に中医協総会で承認された保険医療材料等は改定年の4月に改定全体と合わせて保険適用する。また、改定年の4月と5月に中医協総会で承認された保険医療材料等については、改定年の6月に保険適用することになっている。

対応策では、改定前年の12月と改定年の1月に中医協総会で承認された保険医療材料等は、迅速な保険導入の観点から通知上の保険適用時期の基準に合わせる形で、改定年の3月に保険適用する(下図)。その際、区分C2、E3において、技術料を準用する場合は、3月1日に関係通知を改正するとし、改定に伴う6月1日の関係通知施行までの3カ月間、改定前の技術料を準用する。

区分B3、C1、C2のスケジュール

現状で区分A3、B2、E2は、改定前年の12月に保険医療材料等専門組織で区分が決定された保険医療材料等については、同年1月に保険適用することなっている。また、改定年の4月に保材専で区分が決定された保険医療材料等については、同年5月に保険適用することになっている。

対応策では、時期は区分決定がなされた月の翌月1日に保険適用する。ただし、改定年の4月に保材専で区分が決定され、5月1日に保険適用する保険医療材料等については、改定に伴う6月1日の関係通知施行までの1カ月間、改定前の通知を改正して対応し、6月以降は改定後の通知を改正して対応する。
なお、区分A1、A2、B1、E1は保険適用にあたり告示や通知の改正を伴わないため、施行時期の後ろ倒しによる影響はない。

保険医療材料の評価区分

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