医療情報・システム基盤整備体制充実加算を新設 中医協が答申(8月10日)
中医協は8月10日、「医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱い」について厚生労働大臣からの諮問に答申した。
2023年度から医療機関などにオンライン資格確認等システムの導入を原則義務付けるとともに、診療報酬において、10月から、現行の電子的保健医療情報活用加算を廃止し、同加算の要件・点数を見直した医療情報・システム基盤整備体制充実加算を新設する。
オンライン資格確認の導入の原則義務付けでは、医療機関などが患者の受給資格を確認する際に、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認を求めた場合に対応できる体制を求める。ただし、現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関などは例外とする。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確認を行い、患者の薬剤情報、特定健診情報などを取得・活用して診療を行うことができる施設基準を満たした場合に、初診料に加算できるというもの。
医科・歯科が4点、調剤が3点(6月に1回)。実際に、オンライン資格確認により患者の情報を取得した場合などは、医科・歯科で2点、調剤で1点(6月に1度)となり、点数が低くなるため、患者負担も下がる。