入管法改正案が衆院で可決(11月27日)
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(入管法改正案)は11月27日、衆議院本会議で与党などの賛成多数で可決され、参議院に送られた。参議院でも28日から審議入りした。
入管法改正案では、人材確保が困難な産業分野での外国人人材の受け入れを拡大するため、新たな在留資格として、一定程度の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野で熟練した技能が必要な「特定技能2号」を創設することなどが柱。施行は一部を除き、平成31年4月から。
対象分野としては、「介護」など14業種で検討が進められている。政府は「介護」での初年度での受け入れ人数を5千人程度と見込み、5年目までの累計で最大6万人としている。14業種全体では5年目までの受け入れの累計は最大で約34万5千人と見込む。
衆院本会議の採決に先立つ27日の衆院法務委員会において、施行後3年を目途としていた見直しの検討に関する規定について「施行後2年」とするなどの修正が加えられ、議決された。