事例でみる障害年金請求の勘所|#7 薬の副作用による肢体障害請求事例
相当因果関係とは、よく刑事事件でも使われる用語ですが、「あれなければ、これなし」と言う考え方は、障害年金においても同様であり、この傷病がなければ、現在の障害はなかったであろうと認められる関係のことを言います。
例えば、糖尿病にならなければ、腎臓を傷つけることがないため、慢性腎不全にはならなかったであろうと考えられるから、糖尿病と慢性腎不全は相当因果関係がありとして、初診日が糖尿病のときのものになるわけです。
このように、直接的に障害部位にダメージを与える傷病との間に相当因果関係が成立しますが、中には治療するために服用していた薬の副作用によって、全く別の部位がダメージを受け、障害状態になる場合もあり、これも相当因果関係があるとされる例もあります。今回は、そのような薬の副作用による障害請求事例を検証していきます。
事例●人工骨頭挿入置換による障害厚生年金請求
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