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地域支援事業の改正を通知(5月10日)
厚労省は5月10日、改正した平成30年度地域支援事業実施要綱等について都道府県等に向けて通知した。翌11日に関連事務連絡も発出。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問型サービスと通所型サービスの国が定める単価について、30年度介護報酬改定を踏まえて加算の創設などを見直した。施行は10月1日から。市町村は改正を踏まえて単価を定める。他方、地域区分の見直しの施行は4月1日から。
また30年度から創設される生活援助従事者研修の修了者について、従前相当サービスの生活援助と、多様なサービスの従事者としての研修修了者として取り扱うことが出来ることを規定している。