年金受給者の定額減税
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に越える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
年金受給者の定額減税については、所得税は令和6年6月振込の年金から、個人住民税は令和6年10月振込の年金から、実施されます。
今回は、国税庁や総務省の資料中心にみていきます。
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