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唾液での検体採取によるPCR検査が可能に(6月2日)

厚労省は6月2日、新型コロナウイルスへの感染の有無を調べるPCR検査について、従来の「鼻咽頭ぬぐい液」に加えて、発症から9日目までを対象に「唾液」での検体採取を認めることを発表した。検体採取での感染リスクや人的負担が軽減されるため、「唾液」のみでのPCR検査を行う医療機関が増える可能性がある。

これに伴いPCR検査キットの一部変更承認や保険適用の事務連絡を同日付けで発出。「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱い」を示すとともに、PCR検査マニュアルを改訂した。

厚生労働科学研究により、発症から9日以内の症例では、「鼻咽頭ぬぐい液」と「唾液」の検査結果に高い一致率が認められたことによる。新型コロナウイルスと診断され、自衛隊中央病院に入院した患者の発症後14日以内に採取された88症例の凍結唾液検体を分析した結果だ。

「唾液」のみの検体採取であれば、現場の感染防御の負担が大幅に下がる。このため、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱い」では、「唾液」のみのPCR検査を行う場合の感染防止対策を示し、「鼻咽頭ぬぐい液」で検体採取する場合より、条件を緩和した。

現在、PCR検査は帰国者・接触者外来、地域外来・検査センター、感染症指定医療機関等、適切な感染防止対策を整えた医療機関で実施できる。検査数が不十分との指摘がある中で、今後、実施機関が増え、検査数が増えることが期待できる。

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