次期診療報酬改定での選定療養の対応を了承(10月27日)
中医協は10月27日の総会で、次期診療報酬改定で対応する選定療養について大筋で了承した。
患者の求めに応じ、①画像・動画情報を提供する場合②各種公的な手続き等を代行した場合の費用を患者から徴収できることを明確化する。ただし、患者が他の医療機関の医師から助言を得る目的の場合は医療保険の給付対象になる。
また、入院期間が180日を超えた患者に対する自費負担について、重度の肢体不自由者など17類型の患者と同様に、「造血幹細胞移植後または臓器移植後の拒絶反応に対する治療を実施している患者」も除外対象とする。