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高齢者施設等での布製マスクの配布方法を事務連絡(3月19日)

厚労省は3月19日、事務連絡「高齢者施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について」を自治体等に向けて発出した。高齢者施設等の職員・利用者分の具体的な配布方法等について示している。

政府が3月10日にまとめた「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」の第2弾で介護施設や障害者施設、保育所等でのマスク不足の解消を図るための、布製マスクを、国が一括して2千万枚購入し、1人に1枚は行き渡るように配布する方針を提示。

その概要について3月18日付の事務連絡「介護施設等に対する布製マスクの配布について」を発出。今般の事務連絡はそれを踏まえたもの。

布製マスクの配布は、予防を含む全介護保険サービスに加えて、介護予防・日常生活支援総合事業の指定サービスや介護予防ケアマネジメント、有料老人ホームなどの高齢者向け住まい等も対象になる。各事業所等に向けて日本郵便の配達網を利用して送付している。職員のみならず利用者も対象になる。

今般の事務連絡では、利用者分の具体的な配布方法も示した。各事業所等への具体的な配布枚数は、介護報酬データにより得られた情報等に基づき設定。施設系・居住系サービス、高齢者向け住まい等は、各施設等に配布する。

訪問系サービス及び通所系サービスは、居宅介護支援事業所に配布しており、当該事業所から各利用者に配布する。なお小規模多機能型居宅介護(予防も含む)・看護小規模多機能は各事業所に配布している。介護予防サービス及び総合事業については、利用者分を地域包括支援センターに配布している。

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