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認定調査員の要件をケアマネジャー外に緩和――指定市町村事務受託法人(2月3日)

厚生労働省は2月3日、市町村の委託を受けて要介護認定調査事務を行う「指定市町村事務受託法人」の認定調査員の要件を緩和する省令案を示した。

現行の介護保険法施行規則では、市町村が要介護認定に必要な調査を指定市町村事務受託法人に委託する場合、当該法人は介護支援専門員に認定調査を行わせなければならないこととされている。

改正後は、認定調査を行う者について「保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者」を追加する。

昨年12月の社会保障審議会介護保険部会でとりまとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」において、認定調査員の要件を見直すことが適当であるとされたことを踏まえたもの。

3月3日までパブリックコメントに付された後、同月下旬に公布される予定。施行は令和2年4月1日。

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