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健保法等一部改正法案を通常国会に提出 出産育児一時金を50万円に(2月10日)

政府は2月10日、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、今通常国会に提出した。

法律案は出産育児一時金の引上げに伴い財政負担を後期高齢者にも求める措置を含め、負担能力のある高齢者に応分の負担を求める方向での財政見直しを行うほか、前期高齢者の医療費を賄うための財政調整の方法も変更するなど大きな改革内容を含む。また、かかりつけ医機能の制度整備など医療提供体制に関わる見直しも幅広く盛り込んでいる(「社会保険旬報」に詳報を掲載)。

改正の概要は、▽こども・子育て支援の拡充▽高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し▽医療保険制度の基盤強化等▽医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化──である。

こども・子育て支援の拡充では、出産育児一時金を令和5年4月から42万円を50万円に引き上げる(政令事項)。

後期高齢者医療制度が費用の一部を負担

一方で、今後、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化を克服し、子育てを社会全体で支援する観点から、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度が、出産育児一時金の費用の一部を支援する仕組みを導入する。

具体的には、すべての医療保険制度からの出産育児一時金の費用の7%を後期高齢者医療制度が負担する。後期高齢者医療制度の次期保険料改定が令和6年4月であるので、その時点からとする。ただ、令和6・7年度は負担額を2分の1とする。

後期高齢者医療制度からの実際の支援は、保険者の事務を簡素にするため、後期高齢者医療支援金と相殺する。

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