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産後ケア事業の施行は来年4月(6月16日)

政府は16日、母子保健法の一部を改正する法律の施行期日を令和3年4月1日に定める政令を閣議決定した。同改正法により、短期入所・通所・訪問による産後ケアに関する事業を実施することについて市町村の努力義務を規定している。「産後ケア」とは、「出生後1年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養を伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助」のこと。

また母子健康包括支援センターなどその他の関係機関との必要な連絡調整を図ることなどの努力義務も規定している。

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