医師業務のタスクシフトで3要件の業務は法改正検討(11月8日)
厚労省の医師の働き方改革を進めるためのタスクシフト・シェアの推進に関する検討会は11月8日、医師の勤務負担軽減を目指している医師から他業種へのタスクシフトなどについて、討の進め方を整理した。
各医療関係職種からのヒアリングにより、提案・要望があった事項の中には、現行制度の下で実施可能な業務、不明確な業務、実施できない業務がある。現行法で実施できない業務については、3要件を満たす場合に、法律や政令、省令の改正を検討することになった。
具体的には、①原則として各資格法の資格の定義とそれに付随する行為の範囲内②その職種が担っていた従来の業務の技術的基盤の上にある隣接業務③教育カリキュラムや卒後研修などによって安全性を担保-の3点。
これらを満たす業務の実現を図る。実施可能な業務であるにもかかわらず活用が広がらない業務もあるので、現状を分析し周知を行うほか、不明確な業務は、通知などで明確化を図る。