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令和5年10月から「老齢年金生活者支援給付金の所得基準額」が引き下げに

年金時代編集部

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。10月から翌年9月までが適用期間となっており、1年ごとに日本年金機構において支給要件に該当するかどうかを認定します。 

また、支給要件の1つである所得基準額は毎年、見直されます。令和5年度(令和5年10月から令和6年9月まで)は、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金について、所得基準額(及び補足的所得基準額)が引き下げとなります。

この引き下げにより、これまで給付金が支給されていた方が要件不該当となり、支給停止となる場合があるので注意が必要です。一方、新たに支給要件に該当して給付金の対象者となった方には、9月1日から順次、給付金請求に必要な書類が日本年金機構から送付されています。
 
なお、遺族および障害年金生活者支援給付金については、所得基準額の変更はありません。そこで今回は、10月からの老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金について、見ていきます。

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