療養病床の標準負担額の軽減が一部適切に行われず(4月10日)
厚労省は10日、療養病床に入院する患者の一部に対する食費分の標準負担額の軽減が適切に行われていなかったことを公表した。平成30年度診療報酬改定の際に、回復期リハビリテーション病棟入院料の新設分が反映されていなかったためで、厚労省は同日付で告示を改正した。
低所得者に対しては、食費に相当する分の標準負担額を軽減している。告示では、回復期リハビリテーション病棟入院料1~3までを算定する患者を対象に定めていた。しかし、30年度改定で回リハ病棟入院料4~6が新たに新設された。このことが告示に反映されなかった。
厚労省は負担額が適切に軽減されなかった約千人に対し、所得区分に応じ1人平均約1900円または約3600円の差額分の給付を行う。なお、今回の告示対応は医療課所管ではなかったため、再発防止のため、担当課同士のリスク管理を徹底させるとした。