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労働者協同組合という働き方|#11 労働者協同組合の従事原則について

勝島 一(かつしま はじめ)/コア・コム研究所㈱主席フェロー

*この記事は2022年8月25日に「Web年金時代」に掲載されました。

コロナ禍で生き方や働き方を問い直す動きが強まる中、株式会社やNPO法人とは異なる新しい働き方を定める労働者協同組合法が令和2年12月に成立した(令和4年10月1日施行)。
営利を目的とした事業を通じて社会に貢献するのが株式会社であれば、ボランティア活動など営利を目的としない事業で社会に貢献するのがNPO法人だが、労働者協同組合は、営利を目的としないが、その事業には労働者としての権利が保障された(労働者性を有する)組合員が自らのために働くことを目的に社会に貢献する。
人は、自分が生きるため、さらにはよく生きるため、そして社会全体が幸せになるために働くことが、労働の本来的な目的だと考えれば、そうした働き方に変えていくことが、「働き方改革」の究極の目的と言えるだろう。
企業会計や会計監査、企業年金を通じて、企業のコンサルティングに関わる勝島一さんが、この新しい法人組織である労働者協同組合について、「人が幸せになる働き方改革の実現をめざして」コンサルしていきます。

前回は労働者協同組合の基本原理の1つである意見反映原則を取り上げましたが、今回は従事原則について考えたいと思います。

従事原則については本連載の#3でも取り上げました。今回は従事原則に付随する数値基準の適用について確率を利用したシミュレーションにより考察したいと思います。また、労働者協同組合法の施行(2022年10月1日)まで1ヶ月余りとなりましたので、法施行後3年以内に限り組合に組織変更が認められている企業組合とNPO法人についても触れたいと思います。

企業組合については、中小企業庁のホームページにその概要が記載されていますので、以下に抜粋します。
「個人が創業する際に、会社に比べ少額の資本で法人格及び有限責任を取得できるように考えられた、いわば簡易な会社ともいうべき組合です。(略)最近では、企業をリタイヤした人材や主婦、高齢者、SOHO事業者等が自らの経験、ノウハウ等を生かして、働く場を作ろうとするケースが増えており、福祉介護、託児所開設(保育士・看護師の経験を生かした創業)、地元特産品の開発、ソフトウェア開発、インターネットを活用したビジネス等様々な分野での創業に活用されています。(略)」

以下の表は、企業組合、NPO法人、労働者協同組合について根拠法などの項目を比較したものです。

従事原則

労働者協同組合の基本原則の1つである従事原則とは、「組合員が組合の行う事業に従事すること。」(法律第3条第1項第3号)というものです。法律第8条には付随する数値基準が示されており、以下に引用します。
「第1項 総組合員の5分の4以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。
第2項 組合の行う事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければならない。」

これは、上の比較表の「従事比率」と「組合員比率」として示しているものです。企業組合にも同様な規定があることがわかります。

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