地域医療支援病院は医師少数区域を支援する役割を(6月26日)
厚労省の特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会は6月26日、医師偏在対策の一環で、医師少数区域などに勤務した医師を認定医師だけが管理者になれる病院として、すべての地域医療支援病院を対象とすることを決めた。
「地域医療支援病院のうち、医師派遣・環境整備機能を有する病院」としていたが、すべての地域医療支援病院に「医師の少ない地域を支援する役割」を担う機能を設けることで対応する。
医師が少ない地域を支援する医療機関は地域の実情により異なるので、地域医療支援病院の責務とするかについては、地域における議論で決める。医師の少ない地域を支援する機能としては、◇医師少数区域等における巡回診療◇医師少数区域等の医療機関への医師派遣◇総合診療部門を持ち、プライマリ・ケアの研修・指導─を例示した。
一方、特定機能病院の承認要件の見直しでは、ガバナンス体制や高度な医療安全管理体制を確保するため、第三者評価の実施を求める方向とした。しかし、第三者評価の「受審」を要件とするか、「認定」を要件とするかで意見がまとまらず、結論は持ち越しとなった。
厚労省は「受審」を要件とすることを提案したが、岡山大学病院の金澤右委員は「厚労省の提案が限りなく『認定』に近く、大学病院の自立性を損なうものだ」として反対した。