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成育医療等協議会が初会合を開催(2月13日)

厚労省は2月13日、成育医療等協議会の初会合を開催した。医療や福祉、自治体、教育、法曹、研究、保護者など幅広く20人の関係者が参集した。

会長には五十嵐隆・国立成育医療研究センター理事長が選出された。昨年12月1日に施行された成育基本法で規定されている成育医療等基本方針の案について検討し、夏頃を目途に取りまとめる予定だ。政府は同基本方針を閣議決定する。

基本的施策としては、成育過程にある者・妊産婦に対する医療、成育過程にある者等に対する保健、教育及び普及啓発、記録の収集等に関する体制の整備、調査研究などが成育基本法に規定されている。具体的な内容について協議会で議論し、基本方針案に反映していく。

「成育医療等」とは、「妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対応する医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等」とされている。

また「成育過程」とは、出生から、おとなになるまでの一連の成長過程とされている。  

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