
社会福祉連携推進法人の創設に向け報告書案を議論(11月29日)
厚労省の社会福祉法人の事業展開等に関する検討会は11月29日、社会福祉法人を中核とする新たな非営利連携法人である「社会福祉連携推進法人(仮称)」の創設を盛り込んだ報告書案について議論した。厚労省は報告書のとりまとめを踏まえ、次期通常国会に社会福祉法改正案を提出する方針。
新たな連携推進法人は、既存の地域医療連携推進法人制度を踏まえて検討されている。一般社団法人のうち、「社会福祉連携推進方針」を策定など一定の基準に適合すると都道府県などの所轄庁が認定するもの。所轄庁は、社会福祉法人と同様。
業務・活動区域は、社会福祉連携推進方針で規定する。主に取り組むのは連携推進業務とし、地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援など。社員である社会福祉法人への資金の貸し付けも可能とする。
社員は、社会福祉事業を行っている法人や連携業務に関する業務を行う者で構成し、社会福祉事業を行っている法人が2以上(うち社会福祉法人は1以上)。
議決権は、原則1社員1議決権を有するが、一定の要件の下で定款において別に定めることができ、社会福祉法人の議決権の総数が総社員の議決権の過半数を占めていることが必須とした。
社員と議決権について、厚労省案を支持する意見と、「社員の半数以上を社会福祉法人にすべき」とする意見などが出され、今後、さらに議論を深める。
