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三宅社労士の年金実務セミナー|#18 遺族年金の基礎的な知識①~給付内容

三宅 明彦 (みやけ あきひこ)/社会保険労務士

以前から年金の損得論は絶えることがありません。公的年金制度は中立を基本に設計されていますから、そもそも損得論自体がどうかと思われます。しかし、現実には「何年もらえば元が取れるのか」とよく質問されます。この質問には遺族年金のことは含まれていません。遺族年金の給付額は死亡者の保険料納付実績に応じて決まりますから、死亡後も遺族に給付が続きます。

余談が長くなりましたが、今回は遺族給付ついて、押さえておきたい基本事項を説明していきます。遺族年金は、遺族であれば誰でも受けられるわけではありません。様々な条件がありますし、請求手続をしないと受けることはできません。

また、人が亡くなるのは高齢になって年金を受給中の場合がほとんどです。年金の支給は後払いになっているので、年金受給者が亡くなるとほとんどの場合に「未支給年金」が発生します。
 
こうした遺族給付に関し、1回目は給付に関する基本事項と受給額、2回目は受給要件について、説明していきたいと思います。


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