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第4期の特定健診・保健指導の目標値「70%以上、45%以上」維持(6月28日)

厚労省は6月28日、第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会の「効率的・効果的な実施方法等に関するワーキンググループ」を開き、第4期の特定健診・特定保健指導の目標案を提示した。

第3期の実施率の目標値「70%以上、45%以上」を維持する考えを示し、概ね了承された。

第3期(2018年度~2023年度)の実施率の目標値は、特定健診70%以上、特定保健指導45%以上だが、2020年度実績では特定健診53.4%、特定保健指導22.7%と目標値と大きく乖離している。厚労省は引き続き向上に向けた取り組みを進めていく必要があるとし、第4期(2024年度~2029年度)も現行の目標値の維持を提案した。

健保連の代表からは、「実施率の向上は保険者インセンティブだけでは限界がある。事業主や加入者が参画しやすい仕組みを考えてほしい」との意見が出た。

特定保健指導中に生活習慣病の服薬を開始した者について、特定保健指導の実施率の計算において分母に含まないことも提案。保健指導によって医療機関の受診につながったことを評価すべきとの意見があった。

特定保健指導の初回面接は、医師・保健師・管理栄養士が行うこととされているが、経過措置として一定の実務経験を持つ看護師も認められている。第4期も経過措置の延長が提案され、了承された。

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