緊急避妊薬のオンライン処方の要件案を提示(4月24日)
厚労省のオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会は2019年4月24日、オンライン診療の初診対面診療原則の例外として緊急避妊薬の処方を行う場合の要件について議論した。
厚労省は、①医師は、産婦人科専門医あるいは事前に研修を受講した医師②3週間後の産婦人科受診の約束を確実に行う③緊急避妊薬は1錠のみとし、処方後内服の確認をしなければならない④処方する医師は、ウェブサイト等で薬が配送されるまでに要する時間等を明記する-の4点を要件に提案した。
委員からは、産婦人科以外の医師が処方できることに異論が出た。医療機関に3週間後の受診の確認を義務付けるべきとの意見も出た。