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柔整療養費委員会、オンライン請求導入に向けた議論の進め方を確認(7月14日)

社会保障審議会・医療保険部会の柔道整復療養費専門検討委員会は7月14日、オンライン請求の導入に向けた今後の議論の進め方を確認した。

令和4年度は業務実態を把握し、実務者ワーキングで課題を検討した上で、専門検討委員会で議論する。

厚労省は、オンライン請求の導入に関する専門検討委員会でのこれまでの議論と今後の進め方をまとめたペーパーを提示。

柔整療養費の支払いについては「保険者・施術者側ともに令和8(2026)年度のオンライン請求導入は難しいとの意見である一方、公的な関与の下に請求・審査・支払いが行われる仕組みとしてオンライン請求を導入することは重要である」とした。

その上で、令和4年度においては、「施術所のレセコン導入状況等や国保連合会の業務実態等を把握し、オンライン請求における審査支払いの標準的な業務フロー・実務的課題等について実務者等で検討を行い、それらの検討状況等を踏まえ、引き続き専門委員会で公的な関与の下に請求・審査・支払いが行われる仕組み、オンライン請求の導入について検討を進める」とした。

オンライン請求導入までの間の支払の仕組みを提案

一方、厚労省はオンライン請求導入までの間の「療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組み」の案を提示。対応策として、次の2つをあげた。

  1. 施術管理者が外部委託できない業務を明確化

  2. 施術管理者が請求代行業務を委託する団体を厚労省に事前登録された団体に限定

また、外部委託できない業務として次をあげ、それぞれ対応策を示した。

  1. 療養費の支払いを受けること=保険者から療養費の支払いを受ける口座は施術管理者名義の一つの口座にする

  2. 支給申請書の返戻の送付を受けること=保険者からの支給申請書の返戻の送付先は施術管理者の施術所の所在地とする

  3. 支給申請書の作成=支給申請書は施術管理者が作成する

  4. 施術録の記載・管理=施術録は施術管理者および勤務する柔道整復師が記載し、開設者と施術管理者が保存する

施術者代表は厚労省の対応案に概ね同意。一方、保険者代表の健保連の幸野庄司委員は保険者が直接、施術管理者に療養費を支払うことには賛成したが、「5万人の施術管理者が3000弱の保険者がそれぞれ振り込みを行うことは保険者だけでなく施術管理者にも大きな負担になる。そのためオンライン化を目指す先取りとして、支払基金が施術者ごとの振り込みを保険者から集めて統合して支払う仕組みを提案したい」と述べた。

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