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重層的支援体制整備事業を担う人材で社会福祉士等に期待(6月2日)

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案」は6月2日、参議院厚生労働委員会において、加藤勝信厚生労働大臣による法案の提案理由説明が行われ、審議が進められた。新たに創設される、重層的支援体制整備事業を担う人材として、加藤勝信厚生労働大臣が、社会福祉士等に期待を寄せた。また政府に対する質疑の後、研究者など3名を招いて参考人質疑も行われた。

社会福祉士等の有資格者の活用で予算面も配慮

東徹委員(日本維新の会)は、重層的支援体制整備事業を進めるに当たり、社会福祉士・精神保健福祉士の活用の重要性を指摘し、加藤勝信厚生労働大臣に所見を尋ねた。

加藤大臣は次のように答えた。

「介護・障害・子ども・生活困窮の分野で現在、相談支援等を行っている社会福祉士等の専門職等による対応をベースとしながら、市町村全体で進めるためのアウトリーチ支援、支援に関わる多機関の連携などの中核を担う人材を新たに配置していく上で、専門職の役割は重要だ。モデル事業では、社会福祉士や精神保健福祉士など専門職がこうした役割を担った。複合的な支援ニーズを抱える方の支援ではまさにソーシャルワークの様々な知見を活かしていくことが重要だ。厚労省としては、包括的な支援体制の構築を図っていく上においても市町村で社会福祉士や精神保健福祉士などの有資格者の活用が一層進んでいくよう、予算面の努力も含めてしっかり努力していきたい」

新たな事業の支援の検討で有識者会議を立ち上げ

山本香苗委員(公明党)は、重層的支援体制整備事業の「参加支援」に関して尋ねた。

厚労省社会・援護局の谷内繁局長は次のように説明した。

「社会参加に向けた支援という趣旨で『参加支援』という用語を使用している。本人・世帯の状態に寄り添った社会とのつながりを回復する支援で、介護・障害・子ども・生活困窮の既存の制度があればいいが、既存の制度に適した支援メニューがない場合に本人や世帯の支援ニーズを踏まえて、就労支援や居住支援といった適切な支援が提供されるよう、民間団体など地域の資源との間を調整していく。たとえば住まいの確保に困難を抱えている人に対して既存の入居施設の空き室を活用した居住支援が行われるよう調整する支援が想定される」

また山本委員は、重層的支援体制整備事業の運用における具体的なイメージの提示を求めた。

谷内局長は、「今回の新たな事業では、複雑化・複合化した支援ニーズに対応していくため、支援の在り方に関して、行政や支援関係者の間で共通認識を醸成することが重要だ。法案が成立したあかつきには、令和3年度の施行に向けて、新たな事業における支援の在り方について検討するために現場の支援者もメンバーに含めた有識者会議を開催していく。その場の意見も踏まえて、市町村や支援者に向けた資料を作成していく」と述べた。

地域福祉計画策定のガイドラインを見直し

羽生田俊委員(自民党)は、高齢者福祉や障害者福祉などの福祉関係の計画の上位計画である地域福祉計画の市町村における策定率の向上策について尋ねた。

谷内社会・援護局長は、市町村における包括的な支援体制の構築に向け、今般の社会福祉法改正で「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備」に関する事項を地域福祉計画の記載事項とすることを説明。計画の策定率の向上では、今回の法改正を踏まえ、自治体の計画策定のための既存のガイドラインを見直し、周知を進める考えを示した。

NDB・介護DBの連結解析で氏名変更後の名寄せも可能に

梅村聡委員(日本維新の会)は、医療・介護のデータの連結解析について今回の改正でどのようなことが可能になるのか質した。

厚労省大臣官房の椿泰文サイバーセキュリティ・情報化審議官は次のように答えた。 「昨年成立した健康保険法等改正法でNDBと介護DBなどの連結解析が法定化されている。医療・介護データの有益な解析が期待されている。一方でNDBなどは氏名などを活用して同一人物のデータ連結を行うが、氏名などは結婚などで変化するので連携制度の向上が必要になる。この点今般の改正によって、オンライン資格確認のシステムで管理される個人単位の被保険者番号の履歴を活用することでNDBや介護DBなどのデータベースについて氏名などが変わっても名寄せを行うことを可能とする。これによって、より正確なデータベース間の連結が可能になり、地域の医療・介護の状況をより正確に把握して分析することで患者や要介護者に対する地域に応じたより質の高い医療・介護のサービスの提供につなげていくことが可能と考えている」

社福法人からの貸付は所轄庁の認定を受ける

倉林明子委員(共産党)は、社会福祉連携推進法人が行う貸付業務等について質問。

谷内局長は次のように答えた。 「福祉医療機構や民間金融機関の融資等の補完的な位置づけとして、たとえば内装のリフォーム等の比較的小規模な施設整備・改修、ICT機器など設備機器の導入費用など、一時的かつ社会福祉事業の継続するうえでの最低限の資金に充てることを想定している。社員である他の社会福祉法人からの貸付については、法人の運営に大きな影響を与えない規模とするとともに、貸付ごとに所轄庁の認定を受ける仕組みを考えている」

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