医師から他業種へのタスク・シフトで重要な業務を例示(11月20日)
厚労省は11月20日の厚労省の医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会に、医師から他職種へのタスク・シフト等を行う上で、年内に出す予定の通知に盛り込む重要な業務を職種別に例示した。
現行制度で可能な業務として、看護師は「特定行為」や「医師による包括的指示の有効な活用」、助産師は「院内助産」、医師事務作業補助者は「患者への説明」や「電子カルテの記載」、薬剤師は「術前服薬指導」や「薬物療法のモニタリングの実施とその結果に伴う処方内容」などを示した。
現行制度で可能か明確でない業務では、臨床工学技士の「全身麻酔装置に伴う麻酔作動薬を投与する行為」、臨床検査技師の「心臓・カテーテル検査における超音波検査の装置の操作」などを示した。他の業務についても、現在整理中のものがある。